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住民税(市県民税)の滞納処分って?払えない場合の差し押さえ免除や分割はある?

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あなたは、毎年きちんと住民税を支払っていますか?
もし、住民税を滞納してしまうと、以下のような内容の督促状が届いてしまいます。

「あなたに課税した住民税が未納になっています。
このまま放置されると、差押えなど法律にもとづく滞納処分を行います。」

そして、そのまま滞納を続けると、預貯金口座が差し押さえられてお金を引き出せなくなったり、持ち物を競売にかけられたりするんです。

さらに、滞納したあとに住民税の支払いを行おうとしても、延滞金が発生します。

ただでさえ住民税を支払うのがツライのに、延滞金がかかってしまうのは困りますよね。

このように、住民税を滞納してしまうと、あとからとても大変な事態に陥ってしまうんです。

そのため、今まさに住民税を滞納している人は、一刻も早く支払うことをオススメします。

ただ、「今は、家計が苦しくて・・・」という人もいますよね。

そういった人には、差押えを免除してもらえたり、納税を分割にしてもらえる猶予制度があるんです。

この猶予が認められれば、延滞金を免除してもらえるというメリットもあります。

というわけで、今回は住民税の滞納について、滞納処分の流れや猶予制度の要件などを解説します。

住民税とは市民税と県民税をあわせたもので、納税方法は2種類ある

まずは、住民税についてカンタンに知っておきましょう。

住民税とは、あなたが住んでいる地方に支払う「市町村民税・特別区民税」と「道府県民税・都民税」のふたつをあわせたものです。

あなたが住む地域のゴミ処理や、高齢者の福祉、道路の整備、消防救急活動などに使われているんですよ。

この住民税を支払うには、以下のふたつの方法が用意されています。

  1. 特別徴収
  2. 普通徴収
それぞれ詳しく見ていきましょう。

【住民税の納税方法】
1.特別徴収

特別徴収とは、サラリーマンなどの給与所得者の納税方法です。

この方法では、給料を支払っている勤務先が、毎月給料から天引きした住民税をあなたの代わりに納税しておいてくれるんです。

そのため、基本的に特別徴収では、住民税を滞納することはありません。

ただし、退職した場合などには、以下に説明する普通徴収を自分で行う必要があるので注意しましょう。

【住民税の納税方法】
2.普通徴収

普通徴収とは、自営業者など事業所得者の納税方です。

この方法では、所得にもとづく住民税を、納期までに自分で支払う必要があります。

納期は1年に4回あり、6・8・10・1月に支払います。

このように、普通徴収では個人に支払いが任されているため、住民税を滞納してしまいやすいんです。

たとえば、うっかり支払い忘れてしまったり、家計が苦しいことを理由に支払いをためらったりする人もいますよね。

では、納期までに住民税を支払えなかった場合、どのような処分が待っているのか説明します。

督促・差押え・換価など、住民税の滞納処分の流れを知っておこう

納期までに住民税を支払わないと、地方税法などにもとづいて滞納処分が行われます。

この滞納処分は、基本的には以下のような流れで進んでいきます。

  1. 督促状の送付
  2. 催告書の送付、電話や訪問による催告
  3. 財産調査、差押え
  4. 換価
流れに沿って、ご説明しましょう。

【住民税の滞納処分の流れ】
1.督促状の送付


納期限を過ぎても住民税が支払われない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。

この督促状の発行日から10日以内に住民税を支払わないと、法律上、財産が差押さえられてしまうことになっています。

【住民税の滞納処分の流れ】
2.催告書の送付、電話や訪問による催告


督促状を発行して10日経過後、まだ滞納が続いた場合、法律上は差押えできますが、実際はスグに差押えすることはあまりありません。

その代わり、催告書の送付や、電話や職員の訪問などによる催告が何度か行われます。

【住民税の滞納処分の流れ】
3.財産調査、差押え

催告を受けたにもかかわらず滞納を続けると、ついに財産調査が行われます。

つまり、自家用車や不動産など“お金になりそうなもの”を持っていないか調べられてしまうんです。

そして、住民税分のお金になる財産は、最低限の生活や仕事に必要ではない限り、差し押さえられてしまいます。

【住民税の滞納処分の流れ】
4.換価

差押えのあとも住民税の滞納が続けば、差し押さえたものを売却してお金にする「換価(かんか)」が行われます。

地方団体は、この換価で得たお金を住民税として徴収するんです。


このような流れで、住民税の滞納処分は進んでいきます。

できれば差押えや換価は避けたいですよね。

そのためには、督促状や催告書が届いている時点で住民税を支払えばいいのですが、滞納してから住民税を支払うと延滞金が発生してしまうんです。

住民税を滞納すると発生する延滞金とは?


滞納による延滞金とは、住民税を納期までに支払わない場合に納期限の翌日から毎日、もともとの住民税に加算されていくペナルティ料金です。

この延滞金は、滞納期間が短ければとても安く済みますが、滞納期間が長いと高額になるように設定されています。

具体的には、以下のように、納期限の2ヶ月目から延滞金の年利が倍以上になるんです。

A.納期翌日~1ヶ月
上限で年7.3%(またはその年の特例基準割合に年1%を加算した割合)
B.2ヶ月目から納付日まで
上限で年14.6%(またはその年の特例基準割合に年7.3%を加算した割合)

特例基準割合は、以下の式で計算した割合です。

「毎年、財務大臣が告示する割合」+「年1%」=「特例基準割合」

なお、「財務大臣が告示する割合」は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利の、前々年10月から前年9月の平均値です。
ちなみに、平成29年の特定基準割合は1.7%なので、「1.納期翌日から1ヶ月の年利は2.7%」、「2.2ヶ月目から納付日までの年利は9.0%」となります。

ただ、延滞金の年利を聞いただけでは、実際にどれくらい支払わないといけなくなるのかイメージができませんよね。

では、実際に具体的な数字を出して延滞金を計算してみましょう。

住民税10万円を3ヶ月滞納した場合の延滞金は?


納期限が8月31日の住民税10万円を滞納して3ヶ月経ってしまった場合にかかる延滞金の上限を計算してみましょう。

先ほど紹介したふたつの期間の上限年利にあてはめて考えると、以下のように計算できます。

A.納期翌日~1ヶ月(9月1日から9月30日まで)の延滞金
10万円×30日×7.3%÷365日=600円
B.2ヶ月目から納付日(10月1日から11月30日)までの延滞金
10万円×61日×14.6%÷365日=2,440円

つまり、3ヶ月分の延滞金は、以下のように求められます。

(A+B)=600+2,440=3,040=3,000円(100円未満の端数切捨)

このように、1ヶ月以上の滞納は延滞金の額が大きくなりやすいので、注意が必要です。

滞納に気がついたら、できるだけ早く支払うことをオススメします。

ただ、どうしても支払うのが経済的に苦しい場合、「なんとか住民税を支払わずにすむ方法はないかな」と考えてしまいますよね。

そこで紹介したいのが、「じつは、住民税には時効がある」というお話です。

住民税を時効で無効にすることはできるの?


住民税は原則、納期限から5年間で時効になるんです。

そして時効が成立すると、地方団体は住民税を徴収する権利を失うので、住民税の支払い義務がなくなります。

ここまで聞くと、「じゃあ5年間をやり過ごせば・・・」と淡い期待を抱いてしまいがちですが、この時効は成立させるのがとてもムズカシイんです。

なぜなら、時効を停止して時効の完成を阻止する「時効の中断」という制度が用意されているからです。

この時効の中断が行われると、それまでの時効期間はリセットされ、もう一度、5年を数えなおすことになってしまいます。

また、時効の中断のためには、督促状の発行、催告、差押えなどを行えばいいだけなので、役所が滞納を見落とさない限りスグに時効期間はリセットされてしまうんです。

そのため、住民税の滞納者にとっては残念ですが、時効はほとんど期待できない制度なんですね。

では、時効でやり過ごすことがムリなら、住民税を支払えない人はどうしたらいいのでしょうか?

住民税が支払えないなら猶予や減免の救済措置を利用しよう

経済的に住民税の支払いが困難な人には、以下のような救済措置が用意されおり、要件や期間などがこまかく決められています。

【住民税が支払えない人の救済措置】
1.徴収の猶予

「徴収の猶予」とは、納税者が災害や病気などの理由で税金が払えないと認められた場合、1年の範囲内で納税を分割納付にしてもらえる制度です。

具体的には、以下の要件に当てはまる人は猶予を認めてもらえる可能性があります。

(1)震災、風水害、火災その他の災害を受けたときや、盗難にあったとき
(2)本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
(3)事業を廃止または休止したとき
(4)事業で著しい損失を受けたとき
(5)(1)から(4)までに該当する事実に類する事実があったとき
(6)本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
ただし、この制度は「住民税を毎月、分割で支払ってよい」と認めてくれるものなので、住民税の支払いを完全にストップしてくれるわけではないことに注意しましょう。

もし、毎月の分割でも厳しいという場合には、隔月での支払いや、最長2年間にわたっての分割なども認めてもらえることがあります。

このように「徴収の猶予」は、支払いがなくなることはありませんが、少額ずつ支払えるので経済状況が苦しい人にとってはうれしい制度です。

さらに、この猶予期間中の延滞金についても、全額または一部が免除になります。

そのため、延滞金を節約する意味でも、できるだけ早く申請を行うことをオススメします。

【住民税が支払えない人の救済措置】
2.換価の猶予


「換価の猶予」とは、1年の範囲内で差し押さえた財産の売却を待ってもらったり、差押えを解除してもらえる制度です。

この猶予を認めてもらうには、以下の要件に当てはまる必要があります。

(1)差押えた財産を換価すると、事業の継続または生活の維持ができなくなるとき
(2)財産をスグに換価しないほうが、滞納金や税金を徴収しやすいとき
(3)納税者に「必ず納税します」という誠実な意思が認められるとき
(4)換価の猶予を受けようとしている税金以外に滞納がないとき
(5)その他、納税する地方団体の条例で認められるとき
この条件からもわかるように、「換価の猶予」は商売道具など生きるのに必要なものを差し押さえられたときに、「それがないと住民税も支払えません!」と申請するものです。

その代わりに、「住民税は絶対に支払います!」という意思が必要になるんです。

この意思を判定するのに、以下のような項目がチェックされます。

  • 今まできちんと納税してきたか
  • 過去に猶予を受けたことがあれば、きちんと分割納付を行ったか
  • 経費を節約しているか
  • 借入があれば、返済額を減額するために努力しているか
    など

換価の猶予を受けたい人は、これらが守れているか確認してみてくださいね。

また、換価の猶予は納期限から6ヶ月以内に申請する必要があるので、できるだけ早く申請してくださいね。

【住民税が支払えない人の救済措置】
3.住民税の減免

「住民税の減免」とは、特別な理由があると認められた場合に、住民税の減額や免除を受けられる制度です。
この要件は、納税する地方団体によって要件が異なりますが、一般的には災害の被災者や生活扶助を受けている人、失業した人などに適用されます。

生活が苦しくて住民税を減免したい人は、市税事務所などに相談してみてください。

住民税(市県民税)の滞納まとめ

住民税を滞納した場合の流れや、救済措置についてお話ししてきました。

住民税を滞納すると、大切な財産を売却されてしまう可能性もあります。

督促状などが届くようになると、その文書を見るのもイヤになり、ズルズルと滞納してしまいがちですが、救済措置を利用するためにもできるだけ早く対策することをオススメします。

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